中山間地域等直接支払制度実施状況について
ページID:170013555更新日2025年4月25日
概要
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不利な地域に対して、農業生産活動などの維持や国土保全を目的に交付金が交付され、「集落」が受け取ります。集落は協定に参加している農業者等で組織・運営され、協定参加者の同意のもと、自らの手で目的達成のためにさまざまな「共同取組活動」を計画・実施しています。
北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の2及び3の規定に基づき、公表します。
令和5年度 中山間地域等直接支払制度実施状況について (254.5KB)