令和7年度幕別町環境保全型農業直接支援対策事業(環境保全型農業直接支払交付金)について

ページID:17001546更新日2025年4月1日

 令和7年度幕別町環境保全型農業直接支援対策事業(環境保全型農業直接支払交付金)の申請を受け付けします。

 事業実施を希望される場合は、期日(令和7年6月6日)までに下記「提出様式」に記載している書類を提出してください。

事業の概要

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。

 

事業実施区域

 幕別町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)で定められた区域内に存する農地(農業振興地域内に存する農地)でなければ、本事業は実施できません。

 

支援対象者

  • 農業者の組織する団体・複数の農業者で構成される法人(農事組合法人)

団体の考え方

  • 2名以上で構成されていること。

 ※環境保全型農業直接支援対策事業の対象活動に取り組む農業者だけでなく、それ以外の農業者、農業者以外の者を含むことも可能です。)

  • 団体で規約を定めていること。

 ※団体の意思決定の方法、事務・会計の処理方法およびその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用および責任者、内部監査の方法等を明確にすること

  • 団体としての口座を開設すること。

 ※利息のつかない口座を開設してください。

 ※補助金の使途を明確にしなければならないことから、すでに団体で使用している口座がある場合は、新たに本事業専用の口座を開設してください

  • 出納簿があること(補助金の使途を記していること)

 

事業要件

  • 化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減又は有機農業を行う作物について、販売することを目的に生産を行うこと。
  • 農林水産省が定める環境負荷低減のチェックシート(みどりチェック)による自己点検に取り組むこと。
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動(推進活動)を実施すること。

推進活動の概要

 団体で、下記活動を1つ以上取り組む必要があります。

  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
  1. 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布
  2. 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査
  3. 先駆的農業者等による技術指導
  4. 自然環境の保全に資する農業生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施
  5. ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
  1. 地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催
  2. 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定
  • その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動
  1. 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施
  2. 中山間地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施(農業者団体等の取組面積の過半が中山間地の場合に限る。)
  3. 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用
  4. その他の自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施

 

対象活動

 化学肥料・化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と併せて行われる下記活動に対し、取組面積に応じて補助金を交付します。

 

有機農業〔支援単価:14,000円/10a〕(うち、そば等雑穀・飼料作物〔支援単価:3,000円/10a〕)
※このうち、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合は、2,000円/10aを加算。

 主作物について、化学肥料および化学合成農薬を使用しない取組

支援要件

  • 国際水準の有機農業(国際的な政府間機関が定めたガイドラインんに従って行う農法)の水準をクリアしていること。
  • 主作物の生産過程等において、化学肥料および化学合成農薬を使用していないこと。
  • 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること。
  • 播種又は植付け前2年以上使用禁止資材を使用しないこと。
  • 有害動植物の防除を適切に実施していること。
  • 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと。

 

炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(堆肥の施用)〔支援単価:3,600円/10a〕

 主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する取組

支援要件

  • C/N比10以上の堆肥(鶏ふん等を主原料とするものは除く。)であって腐熟したものを使用すること。
  • 鶏糞・豚糞を混入した自給堆肥を利用する場合は、C/N比等の成分証明ができること。
  • 堆肥の投入前に土壌診断を実施すること。(診断結果の提出が必要になります。)
  • 堆肥施用後に栽培する作物が10a当たり概ね1t以上の堆肥を施用すること。
  • 土壌診断を実施した上で、堆肥施用量が北海道の施肥基準等を上回らないよう、適切な堆肥の施用を行うこと。なお、堆肥その他使用する資材における窒素およびリン酸の各成分量の合計量が、必要とする投入成分量を超えないよう、堆肥管理計画を策定するよう努めるものとする。

 

緑肥の施用(カバークロップ・リビングマルチ・草生栽培)〔支援単価:5,000円/10a〕

 カバークロップ:主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取り組み

 リビングマルチ:主作物の畝間に緑肥を作付けする取り組み

 草生栽培:園地に緑肥を作付けする取組

支援要件

  • 品質の確保された種子が、種苗会社のカタログ等に記載されている播種量の効果の発現が損なわない範囲で概ね8割以上播種されていること。

 (自家採取種子は対象となりません。)

  • 適正な栽培管理を行った上で、子実等の収穫を行わず、作物体すべてを土壌に還元していること。

 

炭の投入〔支援単価:5,000円/10a〕

 主作物の栽培期間の前後のいずれかに十分に炭化された炭を投入する取り組み

支援要件

  • 購入炭又は農業・林業を営む上で排出されたものを原料とした市販の装置を用いて販売元が示す炭化方法に従って製炭したものであること。
  • 50kg/10a以上の投入をすること。
  • 自家製炭の場合は、廃棄物処理法に基づいて適切な処理がされていること。

 

取組拡大加算〔支援単価:4,000円/10a(新規取組面積あたり)〕 

 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着に向けて、栽培技術以外の指導等の活動を実施する農業者団体を支援

 活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援

 ※有機農業の新規取組に係る指導等の活動に取り組む場合、本交付金を受給している農業団体が令和5年から新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して、指導・助言・相談対応の活動を行っていただく場合に限り、新規取組面積10aあたり4,000円が加算されます。

 

不耕起播種〔令和7年度から対象外の取組となりました。〕

 

提出様式

 ※上記提出様式については、下記記載例を参考の上、作成してください。

 

提出期日

 令和7年6月6日(金曜日)【必着】(提出先 農林課農政係)

参考資料等

このページの情報に関するお問い合わせ

農林課 農政係

電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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