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土砂災害に関する情報

土砂災害から身を守るために

 土砂災害については、幕別町地域防災計画「本編 第4章 予防計画 第15節 土砂災害の予防計画」および「本編 第5章 災害応急対策計画 第5節 避難対策計画」に記載しております。

 土砂災害に備えて、次のことに、心がけましょう。

1 土砂災害危険箇所や避難場所等を確認するとともに、避難に備えて非常用持出品の用意などを開始しましょう。

2 雨が強くなってきたら、積極的に雨量情報、予報、警報等の情報を入手しましょう。

3 前兆現象を見つけたら、直ちに連絡員、役場など近いところに連絡しましょう。また、早めの避難を心がけましょう。

4 避難情報が発令された場合は、直ちに避難しましょう。

5 避難の際はこんなことに気をつけましょう。

 

1 土砂災害危険箇所や避難場所等を確認するとともに、避難に備えて非常用持出品の用意などを開始しましょう。

 どんな場所が危険なのか、避難場所はどこかを確認し、いざというときの避難や災害に備えましょう。

土砂災害危険箇所図PDFファイル(2148KB)
 

土砂災害危険箇所

 土砂災害危険箇所とは、国の点検要領に基づき都道府県が実施し、国が全国一斉に公表した土砂災害発生の可能性のある危険箇所です。(最新の発表は平成15年3月) 

・急傾斜地崩壊危険箇所とは
 斜面の傾斜が30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設等に被害を及ぼすおそれのある箇所を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。
 自宅や職場など、近くに急傾斜地崩壊危険箇所がある場合は、定期的に斜面の点検を実施しましょう。
 ※参考資料「神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント」PDFファイル(270KB)

・土石流危険渓流とは
 渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に、人家や公共施設等に被害を及ぼすおそれある渓流を土石流危険渓流といいます。

  

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき、北海道が土砂災害危険箇所の現地調査を行い、警戒避難体制の整備が必要な範囲や土地利用制限等の規制がかかる範囲を指定するものです。
 幕別町では、53箇所の土砂災害危険箇所のうち、19箇所が土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域に指定されています。(令和2年11月末時点)
 指定区域の図面や、土砂災害防止法の詳細を確認する場合は、北海道ホームページ内の「土砂災害警戒区域等の指定状況」でご確認ください。

・土砂災害警戒区域とは
 土砂災害のおそれのある区域です。

・土砂災害特別警戒区域とは
 土砂災害警戒区域のうち、建物が破壊される可能性のある区域で、特に危険な区域です。

※参考「幕別町土砂災害危険箇所マップ」PDFファイル(516KB)

非常用持出品の例

  

 

2 雨が強くなってきたら、積極的に雨量情報、予報、警報等の情報を入手しましょう。

 テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話などで気象情報や土砂災害情報を確認しましょう。

各種気象情報
 各種気象情報について、気象庁のホームページにリンクしています。

北海道土砂災害警戒情報システム
 土砂災害警戒情報の発表状況、土砂災害危険度情報(1kmまたは5kmメッシュ単位による)、降雨情報、土砂災害警戒区域等の指定状況等を公開しています。

・土砂災害警戒情報とは
 土砂災害警戒情報は大雨による土砂災害発生の危険性が高まったときに、町が避難情報の発令を適切に行えるように支援するとともに、住民自らの避難の判断にも参考になるよう、北海道と気象庁が共同で発表する情報です。 

 

3 前兆現象を見つけたら、直ちに公区長や役場などに連絡しましょう。また、早めの避難を心がけましょう。

こんな前ぶれに注意しましょう。

 

4 避難情報が発令された場合は、直ちに避難しましょう。

 避難場所への避難が困難な場合には、周囲の建物より比較的高い建物(鉄筋コンクリート等の堅固な建物)の2階以上(斜面と反対側の部屋)に避難するなど、生命を守る最低限の行動をしてください。

  

5 避難の際はこんなことに気をつけましょう。

 ・避難場所へ避難する場合は、他の土砂災害危険箇所や浸水想定区域(浸水するおそれがある区域)を避けた避難経路を選択しましょう。

 ・渓流から直角方向に避難し、できるだけ渓流から離れましょう。

 ・携行品は限られた物だけ(非常用持出品)にしましょう。

 ・服装は軽装とし、帽子、雨合羽、防寒用具を携行しましょう。

 ・火の始末、水道、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落とし戸締りをしましょう。

  

災害時の伝達方法および情報収集

 土砂災害が発生したときの住民への避難勧告等の伝達の流れや伝達方法は、幕別町地域防災計画「本編 第4章 災害予防計画 第15節 土砂災害の予防計画」、「本編 第5章 災害応急対策計画 第5節 避難対策計画」に記載されていますが、方法については、次の方法により伝達します。

・防災行政無線
・幕別町防災公式LINE
・幕別町防災情報メール
・緊急速報メール(エリアメール)
・電話
・広報車
・TV放送
・ラジオ放送
・町ホームページ

 町の災害情報の収集方法については、幕別町地域防災計画「本編 第5章 災害応急対策計画 第1節 災害情報収集及び伝達計画」に基づき行います。

このページの担当は

防災環境課 防災危機管理係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6601 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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