各種手当・年金等について
特別障害者手当
常時特別の介護を必要とする20歳以上の著しく重度の障がい者に支給されます。
対象
20歳以上で著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の方。(※所得制限があります。施設へ入所された時、長期入院された時などは資格喪失となります。)
障がい程度認定基準(北海道ホームページ)
支給月額
28,840円 (令和6年4月分より)
申請に必要なもの
認定請求書(48KB)、受給資格者の戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員の住民票、医師の診断書、所得状況届(52KB)、受給資格者および配偶者または扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書(年金等の受給者は、年金証書および受給金額のわかるもの)、受給資格者本人の銀行預金通帳、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
障害児福祉手当
常時介護を必要とする20歳未満の重度の障がい児に支給されます。
対象
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方。(※所得制限があります。施設へ入所された時などは資格喪失となります。)
障がい程度認定基準(北海道ホームページ)
支給月額
15,690円 (令和6年4月分より)
申請に必要なもの
認定請求書(45KB)、受給資格者の戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員の住民票、医師の診断書、所得状況届(40KB)、受給資格者および配偶者または扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書、受給資格者本人の銀行預金通帳、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
特別児童扶養手当
20歳未満の障がいを有する児童を養育している方に支給されます。
対象
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満の障がいのある児童を監護する父母又は養育者。(※所得制限があります。また、児童が児童福祉施設へ入所された時などは資格喪失となります。)
認定基準(北海道ホームページ)
支給月額
児童の障がいの程度により、次のとおり定められています。
- 1級 55,350円 (令和6年4月分より)
- 2級 36,860円 (令和6年4月分より)
申請に必要なもの
認定請求書、同意書(87KB)、医師の診断書(療育手帳のA判定を受けている場合は省略することができます。)、振込先口座申出書(35KB)、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し、戸籍謄本、世帯全員の住民票、受給資格者および配偶者または扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書、印鑑、受給資格者本人の銀行預金通帳
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
障害基礎年金
年金に加入している方が病気やケガで障がい者となった場合に支給されます。
詳細内容は、日本年金機構のページをご覧ください。
心身障がい者扶養共済制度
心身障がい者の保護者に一定額の掛金を納付していただき、保護者が死亡したり、重度障がいになったとき、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
加入対象
心身障がい者(身体障害者手帳の1級~3級の交付を受けている方、知的障害者、精神障害者等)を現に扶養している65歳未満(毎年度4月1日における年齢)の保護者で、北海道内(札幌市を除く。)に住所を有する方。
掛金等
心身障がい者1人につき2口まで加入することができ、加入する年度の4月1日現在の年齢に応じた掛金額となります。
年金支給額
- 20,000円/1口加入の場合
- 40,000円/2口加入の場合
申請に必要なもの
加入申込書(20KB)、心身障害者及び保護者の住民票、申込者告知書(福祉課障がい福祉係窓口にて配布します)、障害証明書(31KB)、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
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