農業振興地域制度
農業振興地域制度とは
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保及び国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とした制度です。
幕別町では、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として市街地を除いたほぼ全域が農業振興地域に指定され、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するため「幕別町農業振興地域整備計画(農振計画)」を策定し、おおむね5年に1回全体見直しを行っています。
農振計画では集団的農用地や農業用施設用地、農業生産基盤整備事業の対象地などを農用地区域に指定することで農業生産の基盤となる農用地等を確保しています。
農用地区域の農地転用
「農業振興地域の整備に関する法律」では、農業のために守るべき土地として農用地区域での開発行為(住宅建設、土地の形状を変える行為)が厳しく制限されています。やむを得ず他の目的に利用したい場合(農家住宅建設など)で以下の6つの要件をすべて満たすときは、農用地区域からの除外を行った上で農地転用の許可を受ける必要があります。
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
以下に該当するときは手続きが必要な場合があります
- 農用地区域に住宅や農業用施設を建設する
農用地区域内の土地の場合に必要となる可能性がある手続き
・農家住宅:農用地区域からの除外、農業用施設:畑から農業用施設への用途変更
- 農地整備事業や農地に関する各種補助事業を実施する
農用地区域外(白地)の土地の場合に必要となる可能性がある手続き
・農用地区域への編入
- 新たに北海道農業公社を経由して農地を売買や賃貸する
白地の土地の場合に必要となる可能性がある手続き
・農用地区域への編入
※あくまで農振計画に関連して想定される手続きの例ですので、上記以外の手続きが必要な場合があります。
※上記の6つの要件を満たさない場合など手続きを行っても除外等を行えない場合があります。
※事業上手続きが必要かどうかは各種事業の担当窓口へご確認ください。なお、農振計画の手続きについては以下の問い合わせ先までお問合せください。
農用地区域からの除外等の申し出
農用地区域からの除外や用途変更、農業地区域への編入には農振計画の変更に係る申し出が必要になります。
申出受付は4月、7月、10月、1月の各10日(土日祝の場合は前開庁日)を期日に行っており、申出受付期日から決定までには、関係機関への意見聴取や変更案の公告縦覧、北海道への協議などを行うことから、おおむね3か月程度の時間を要します。
なお、書類に不備がある場合、地域計画の変更や農地転用などの手続きが必要になる場合には更に時間を要することがありますので、申し出を検討されている方は早めの相談をお願いいたします。
※決定までの期間(おおむね3か月程度)は申出受付日からではなく申出受付期日からの期間となります。
申請書類
- 申請書
- 申請地の位置図・周辺現況図・建物の平面図・立面図・配置図
- 申請地の登記簿謄本
- 地積測量図
- 地権者の同意書(土地所有者が事業者と異なる場合)
関連する手続き
農業振興地域整備計画の全体見直しについて
幕別町では、令和8年度に農振計画の全体見直しを行います。
この全体見直しに伴い、随時受け付けている個別の申し出(農業用施設用地への用途変更、農用地区域からの除外など)に関する受け付けを令和8年4月11日から令和9年3月末(予定)まで休止しますので、休止期間中に農用地区域の変更を検討している方は、早めに相談してください。

