在外選挙について
在外選挙
在外選挙とは
国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権を行使する機会を設けるための制度です。
国外で投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
在外選挙人名簿の登録
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる人が在外選挙人名簿に登録される資格を有します。
在外選挙人として名簿に登録されるのは、原則として日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会ですが、国内で一度も暮らしたことがない人や平成6年4月30日以前に出国された人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されることになります。
在外投票の方法
- 在外公館における投票
投票記載場所を設置する在外公館で投票する方法です。
原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の6日前までの、午前9時30分から午後5時までとなっていますが、在外公館によって異なることがありますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
→外務省在外公館一覧(別のウインドウが開きます。)
- 郵便による投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙の請求、投票を行うことができます。ただし、選挙期日の4日前までに請求書が郵送されていなければなりません。
※在外選挙人名簿への登録申請と郵便による投票用紙の請求は、同時に行うことができます。
- 日本国内における投票
選挙の行われるときに一時的に帰国していた場合や、帰国し、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票作成後3ヵ月間)は、国内における不在者、期日前投票や選挙当日の投票と同じように投票することができます。(在外選挙人証の提示が必要となりますので、忘れずにお持ちください。)
関連サイト
幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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