こんなとき、どんな手続が必要ですか?
税関係の各種手続きについて
土地・家屋などの所有者がお亡くなりになったとき(担当→資産税係) | 土地については、登記手続きをしていただければ結構です。(土地の所有権移転(相続)の手続き) 家屋については、登記建物であれば土地と同様に登記手続きを、未登記の建物であれば、役場窓口へ未登記家屋の名義人変更届を提出してください。なお、未登記家屋の名義人変更届には印鑑証明書の添付が必要です。 ただし、相続時における未登記家屋の名義人変更の際には、被相続人(亡くなられた所有者)の印鑑証明書ではなく、相続人全員の印鑑証明書を添付していただきます。 また、いずれの場合でも、所有者が賦課期日(毎年1月1日)以降にお亡くなりになった場合には、登記手続きが完了して、所有権が移転するのが翌年の課税からになることから、相続人代表者指定届が必要となります。 |
土地・家屋を売買したとき(担当→資産税係) | 土地については、登記手続きをしていただければ結構です。(土地の所有権移転の手続き) 家屋については、登記建物であれば土地と同様に登記手続きを、未登記の建物であれば、役場窓口へ未登記家屋の名義人変更届を提出してください。なお、未登記家屋の名義人変更届には、売主・買主双方の印鑑証明と印鑑登録した印鑑の押印が必要になります。 |
家屋を取り壊したとき(担当→資産税係) | 登記建物を取り壊したときで、滅失登記の手続きを済ませた方は、役場に対して手続きは必要ありませんが、登記手続き完了が賦課期日を過ぎてしまうような場合は、家屋滅失届を提出してください。 未登記の建物を取り壊した場合は、家屋滅失届を役場に提出してください。 滅失家屋の把握にご協力ください |
家屋を新築・増築したとき(担当→資産税係) | 市街化区域内に建物を新築された場合は、確認申請の申請、完了検査等の状況等を踏まえ、税務課の担当職員が地域を現地調査しながら、調査に伺う日程をお電話やメモなどでおしらせしております。 新築されたお客様の引越し等の都合に併せて調査する等、特別な事情などがおありの方は、事前にご連絡いただけましたら、日程を調整の上、お伺いいたします。 また、農家地区等、確認申請の必要がない地域に家屋を新築・増築された場合につきましても、市街地等と同じく、担当職員が現地を調査しておりますが、できましたら倉庫等の新築があった場合には、事前にご連絡いただくなど、家屋の把握にご協力ください。 |
法人を設置、異動、廃止したとき(担当→住民税係) | それぞれの場合に届出が必要になります。 設置した場合は設置届出書を記入していただき、登記簿謄本と定款等の写しを添付して提出してください。 異動、廃止の場合は異動届出書に記入していただき、登記簿謄本を添付して提出してください。 これらの届出書がない場合営業証明書は発行することができません。 届出書はこちらからダウンロードできます。 |
軽自動車を取得、廃止したとき(担当→資産税係) | 125cc以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車はそれぞれ役場税務課、忠類総合支所住民課、札内支所、糠内出張所で届出ができます。 それ以外の軽自動車については軽自動車協会での手続きになります。 |
税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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