窓口でのキャッシュレス決済の利用について
ページID:170012097更新日2025年3月14日
令和7年1月6日から役場窓口において住民票の写しや各種証明書交付などの手数料を支払う際に、キャッシュレス決済を利用できるようになります。
取扱窓口
キャッシュレス決済を利用できる窓口は次のとおりです。
・幕別町役場1階会計課および住民課
・忠類総合支所
・札内支所
・糠内出張所
利用できる決済の種類
利用できる決済方法は、次のとおりです。
・クレジットカード
・電子マネー
・コード決済
対象の手数料
対象となるのは幕別町手数料条例に定める手数料です。
その他の手数料については、現金でお支払いください。
例)・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・各種証明書
・図面複写 など
注意事項
・税金、料金の窓口でのお支払いはこれまでどおり、現金となります。
・電子マネーの入金(チャージ)はできません。
・クレジットカードは一括払いのみとなります。
・現金とキャッシュレス決済を併用することはできません。
指定納付受託者
窓口キャッシュレス決済導入に係る指定納付受託者について
1.内容
窓口キャッシュレス決済による手数料の納付事務について、地方自治法第231条の2の3第1項に基づく指定納付受託者を指定するもの
2.指定納付受託者
NCカード株式会社
帯広市西5条南14丁目5番地
3.納付事務に係る歳入等
窓口キャッシュレス決済を利用して納付される幕別町手数料条例に定める手数料
4.指定日
令和6年12月19日