指定納付受託者について
ページID:170013611更新日2025年5月13日
指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
指定納付受託者の一覧
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき指定した指定納付受託者は以下のとおりです。
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき指定した指定納付受託者は以下のとおりです。
税務課 収納係
電話 0155-54-6603 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
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