指定公金事務取扱者について
ページID:170013609更新日2025年5月13日
指定公金事務取扱者の概要
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、町の委託を受け、主に町の窓口において手数料や使用料などの公金を徴収します。
指定公金事務取扱者の一覧
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は以下のとおりです。