外出支援サービス
ページID:17001305更新日2025年4月4日
公共の交通機関の利用が困難な方や、歩行が困難であり通常の車両による移動が困難な方の日常生活上の活動範囲の拡大や、高齢者の社会参加の促進のため、外出の支援を行います。
事業を利用できる方
次のいずれかに該当する方が利用できます。
リフト付きワゴン車
- 65歳以上の高齢者で、歩行が困難であり通常の車両による移動が不可能な方
- 身体障害者手帳の交付を受けているもので、1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で、歩行が困難であり通常の車両による移動が不可能な方
通常のワゴン車
- 65歳以上の一人暮らしの高齢者または65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、身体が虚弱等の理由で公共の交通機関での移動が困難な方
- 身体障害者手帳の交付を受けているもので、1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で、公共の交通機関での移動が困難な方
事業の内容
利用の範囲
- 利用対象者の居宅から十勝管内の病院への通院、入退院および機能回復訓練
- 公的機関または福祉団体が実施する行事等への参加
- 幕別町または帯広市への買い物、理美容、趣味の会合等の社会参加
利用回数
1か月に3回まで(幕別町や福祉団体が実施する行事等への参加や、選挙における投票のための利用は、利用回数に含めません)
※土日・祝日・年末年始は利用できません。(選挙投票当日のみ、投票のためであれば土日・祝日でも利用できます)
費用
無料です。
利用の申請
役場保健課、札内支所、糠内出張所または忠類ふれあいセンター福寿に申請書を提出してください。
介護サービスを利用の方で、担当のケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに利用したい旨伝えてください。ケアマネジャーは、申請書と併せて調査票を提出してください。
介護サービスを利用していない方は、役場の職員が調査を行います。
事業利用開始後に、住所等の変更および施設入所などにより利用の廃止が必要となった方は、下記の変更(廃止)届を提出してください。