生きがい活動支援通所事業
ページID:17001308更新日2025年4月4日
居宅に閉じこもりがちな方が、近隣の公共施設に通い、さまざまな活動を行います。
事業を利用できる方
65歳以上で次のいずれかに該当する方
- 要介護認定および要支援認定で非該当となったもので、居宅に閉じこもりがちな方
- 身体の虚弱等の理由で、居宅に閉じこもりがちな方
事業の内容
幕別・札内地区
9か所の近隣センター等で、おおむね月2回の生きがい活動(日常生活動作訓練、健康体操、趣味活動等)を行います。
忠類地区の方
ふれあいセンター福寿等で、おおむね月1回の昼食交流会や、年2回のふれあいバス遠足を行います。
費用
内容によって必要となる費用を実費負担いただきます。
利用の方法
役場保健課、札内支所、糠内出張所または忠類ふれあいセンター福寿に申請書を提出してください。
介護サービスを利用の方で、担当のケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに利用したい旨伝えてください。ケアマネジャーは、申請書と併せて調査票を提出してください。
介護サービスを利用していない方は、役場の職員が訪問調査を行います。
事業利用開始後に、住所等の変更および施設入所などにより利用の廃止が必要となった方は、下記の変更(廃止)届を提出してください。