介護用品等給付事業
ページID:17001313更新日2025年4月4日
在宅で重度の介護を必要とする方を介護しているご家族の負担を軽減するとともに、要介護者等の在宅生活の支援を図るため、介護用品等の購入費用の一部を助成します。
事業を利用できる方
在宅で重度の介護を受けている要介護者等で、次のいずれかに該当する方
※生活保護法など、他の制度により同様の給付を受けている方を除く。
- 要介護認定において要介護4または要介護5と判定された方で、常時介護用品等の使用が必要と認められる方
- 認知症等により、常時介護用品等の使用が必要と認められる方(要介護3以下の方も対象となることがありますのでご相談ください。)
事業の内容
助成対象の介護用品
- 紙おむつ
- 尿取りパット
- 使い捨て手袋
- 清拭剤
- ドライシャンプー
- 防水シーツ
助成額
月額1人当たり6,000円まで
※1か月のうち、施設等への入所、入院等が15日以上となった場合、その月は助成の対象となりません。
利用方法
役場保健課、札内支所、糠内出張所または忠類ふれあいセンター福寿に申請書を提出してください。
介護サービスを利用の方で、担当のケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに利用したい旨を伝えてください。ケアマネジャーは、申請書と併せて調査票を提出してください。
介護サービスを利用していない方は、役場の職員が訪問調査を行います。
事業利用開始後に、住所等の変更および施設入所などにより利用の廃止が必要となった方は、下記の変更(廃止)届を提出してください。