非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
平成22年4月より、倒産や解雇などでやむを得ず離職した方(非自発的失業者)を対象に、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにするため、国民健康保険税の軽減を行います。
対象者
以下のすべてに該当する方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職日時点で65歳未満である方
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、※1「特定受給資格者」または※2「特定理由離職者」に該当している方(なお、特例受給資格者証、高年齢受給資格者証(雇用保険受給資格者証の右上に「特」、「高」と記載)の方は対象になりません。)
※1:特定受給資格者…倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方(雇用保険の離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方)
特定理由離職者…特定受給資格者以外の方であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方(雇用保険の離職理由コードが23、33、34の方)
軽減内容
軽減を適用する期間の国民健康保険税について、対象者の前年の給与所得を100分の30として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を100分の30として判定します。
軽減期間
軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2年間)です。ただし、実際に軽減が適用されるのは対象期間のうち、制度が始まった平成22年4月1日から国民健康保険をやめるまでの間です。
※失業による軽減を受けていた方が就職して健康保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。
手続き方法
国民健康保険へ加入手続きをする際に、雇用保険受給資格者証を持参のうえ、届出してください。
すでに国民健康保険に加入している方は、被保険者証と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、届出してください。
届出場所
幕別町役場住民課、忠類総合支所地域振興課、札内支所