年の途中で加入・離脱した場合

ページID:17001192更新日2025年2月21日

年の途中で加入した場合

社会保険等から異動により加入される方

 国民健康保険は、その年の4月~翌年3月までがその年度の区切りです。
 途中で加入される方は、加入した月から翌年3月までがその年度の課税期間となります。届出後、加入した月から翌年3月までの月割額を納期の残数に分割してご請求させていただきます。
 納税通知書は、届出いただいた翌月の中旬頃送付させていただきます。

転入者の方

 幕別町に新たに転入された方につきましては、国民健康保険税を算定するために必要となる前年中の所得情報が幕別町にございませんので、一度、最低税額で計算した納税通知書をお送りいたします。所得情報が確認できましたら改めて計算し直し、再計算後の納税通知書を再送付させていただきます。

年の途中で離脱した場合

 国民健康保険税は、その年の4月~翌年3月が年度の区切りです。
 途中で離脱される方は、加入した月から離脱する前月までがその年度の課税期間となります。離脱の届出後、加入されていた月割額を再計算し、納め過ぎの税金は還付に(未納の税金がある場合は充当)、未納分は減額後の納税通知書を送付させていただきます。
 還付金の振込口座等、受取方法にご希望がありましたら、届出の際にお申し出ていただくか住民課国保医療係までご連絡ください。還付のご案内または未納分の納税通知書は、届出いただいた月の翌月中旬頃送付させていただきます。

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 国保医療係

電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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国民健康保険

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