第三者行為(交通事故など)で怪我などをした場合、国民健康保険を使用し治療ができます
ページID:17001188更新日2025年2月21日
幕別町の国民健康保険に加入している方が交通事故など、第三者(加害者)の行為により怪我などをした場合、届出を行うことにより国民健康保険を使用して治療を受けることができます。
第三者行為による傷害等の医療費は、加害者負担が原則です
第三者行為による傷害等の医療費については、本来、加害者が負担すべきものです。
国民健康保険の保険証を提示して治療を受けた場合、治療費を国民健康保険が一時立替え、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
第三者行為の例
- 交通事故
- 他人の犬に噛まれた
- 工事現場からの落下物等による怪我
など
国民健康保険が使用できない場合
以下のような場合は、国民健康保険を使用することができません。
- 雇用者が負担すべき、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転など法令違反の事故
など
保険証を使用したときは必ず届出を
加害者へ請求を行うには被害者からの届出が必要となります。保険証を使用した時は必ず届出をしてください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 印鑑
- 対象者の国民健康保険保険証(兼高齢受給者証)
- 同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合)
示談をする前にご相談ください
届出の前に加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませてしまうと、後で加害者へ請求できなくなってしまう場合があります。
国民健康保険への損失になるだけではなく、被害者へも思わぬ不利益となる場合がありますので、示談の前に必ず国保医療係へご相談ください。