森林の土地の所有者届出制度について

ページID:17001574更新日2025年2月21日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

 森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。

届出の必要な方

 個人・法人を問わず、売買や相続等により「森林の土地」を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

「森林の土地」とは?

 森林法第5条に基づき都道府県知事が定める地域森林計画の対象森林として位置づけられている土地をいいます。土地の現況や登記地目とは異なる場合がありますので、届出が必要かどうか事前にお問い合わせ願います。

届出の期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村長に届出をしてください。

届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書 森林の土地の所有者届出書
  2. 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください。)
  3. 土地の登記事項証明書、売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことがわかる書類(写しでも可)

届出の窓口

  • 役場農林課(郵送での届出も受け付けています。)
  • 忠類総合支所経済建設課
  • 札内支所
  • 糠内出張所

留意事項

  • この届出により森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
  • 森林の所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は伐採の届出等が必要となります。(詳しくは、伐採届のページをご覧ください。)

参考資料

森林の土地の所有者届出制度のリーフレット(林野庁作成)

このページの情報に関するお問い合わせ

農林課 林務係

電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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