森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の公表について
ページID:17001569更新日2025年2月21日
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針~令和6年度からの取組~
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき、令和元年度より森林環境譲与税が国から全国の市町村、都道府県に対し譲与されることとなりました。
本町では、当初の基本方針から5年が経過したため、令和6年度からの基本方針を新たに策定したので、次のとおり公表します。
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき、令和元年度より森林環境譲与税が国から全国の市町村、都道府県に対し譲与されることとなりました。
本町では、当初の基本方針から5年が経過したため、令和6年度からの基本方針を新たに策定したので、次のとおり公表します。
農林課 林務係
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
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