森林の伐採について
ページID:17001571更新日2025年3月3日
森林の伐採について(森林法が改正されました)
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に町への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。)
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林(伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林であるかどうかについては、農林課林務係までお問い合わせください。)
注意事項
- 森林以外の用途に供する目的で、1ヘクタールを超えて立木を伐採する場合には、林地開発の許可が必要となりますので、十勝総合振興局林務課までお問い合わせ願います。
- 保安林、森林経営計画を作成した森林等については、伐採の手続きが異なりますので、あらかじめ農林課にお問い合わせ願います。
- 町内にある森林は森林法だけでなく、他の法律による規制がかかっている森林も存在します。その際は、農林課だけでなく他の関係課へ書類を提出する必要がある場合がありますので、ご注意ください。
届出の対象となる方
- 自分で伐採する場合は、森林を所有している方が届出
- 業者等に伐採を依頼する場合は、森林を所有している方と伐採する方の連名で届出
届出の期間
- 伐採を開始する日の30日前から90日前まで(伐採および伐採後の造林の届出書)
- 伐採が完了してから30日以内(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
届出に必要な書類
届出先の窓口
- 役場農林課
- 忠類総合支所経済建設課