空き店舗等対策事業について
空き店舗等対策事業のご案内(令和6年4月改正)
賑わいのある商店街づくりのために、幕別地域、札内地域、忠類地域の中心市街地に指定区域を設定して、その区域内で空き店舗等を購入または賃借して出店する「空き店舗等対策事業」を行う個人、法人又は商店街団体等に補助金を交付します。(幕別町商店街活性化店舗開店等支援事業補助金交付要綱)
令和5年度からの変更点
- 空き家についても対象物件とします。
- 賃貸だけではなく、購入した空き家・空き店舗の改修についても補助の対象とします。
- 改修費の補助限度額を300万円に引き上げました。
空き店舗等とは
- 以下のいずれかに当てはまる施設
・以前に小売業、サービス業、飲食業および事務所の用に供されていた施設又はその倉庫で、廃業若しくは移転等により営業活動を中止し、又は中止した施設
・居住を目的として建築し、現に居住している者がいない建物(集合住宅を除く。)及び附帯施設 - 入口(駐車場を有する場合は当該駐車場を含む)が道路又は歩道に接している施設。
- 事業用面積をおおむね20平方メートル程度以上有する施設(大型店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものをいう。)を除く。)
商店街団体等とは
- 商工会法に基づく商工会
- 中小企業等協同組合法に基づき商業者が主体となり構成された協同組合
- 商店主などの会員が5人以上で構成する任意の団体である商店会
- その他町長が必要と認めた団体
空き店舗等対策事業とは
- 個人又は法人が、指定区域内の空き店舗等を購入または借上げて、小売業、飲食業、サービス業等の営業を行なう事業
- 商店街団体等が、指定区域内の空き店舗を借上げて、2年以上継続して行なう次に掲げる事業
ア:アンテナショップとして商工会又は協同組合が自ら使用する事業(アンテナショップ事業)
イ:ギャラリー、イベント会場等の施設として使用する事業(コミュニティ施設事業)
ウ:複数の新規出店者に対し使用させる事業(実験的店舗活用事業)
対象とならない事業者
- 町税等を滞納している人(新規に町内に来られる方は、現住所地で税金等を滞納している人)
- 空き店舗所有者の同一生計者若しくは2親等以内の親族又はその親族が代表権を有する法人
- 過去に指定区域内の店舗を空き店舗とした人(現在も引き続き空き店舗になっている場合に限る)
- 指定区域内の店舗から空き店舗に移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした人
- 年間営業日数が、原則1年の過半以上(183日以上)営業できない人
- 宗教団体の事業
- その他、この補助金の対象として不適当と認められる事業を行う人
補助の対象となる経費と補助金の額
補助対象事業 の区分 | 補助 対象経費 | 補助率 | 補助 限度額 | 補助 期間 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
新規出店者(個人又は法人)が行う事業 | 空き店舗等の改修および看板等の設置に要する経費 | 2分の1 | 300万円 | ー | |
建物および来客者用駐車場の賃借料 | 2分の1 | 月額5万円 | 1年 | ||
商店街団体等が行う事業 | 空き店舗等の改修および看板等の設置に要する経費 | 2分の1 | 300万円 | ー | 2年以上継続すること |
建物および来客者用駐車場の賃借料 | 2分の1 | 月額5万円 | 2年 |
補助金の交付時期は
補助対象経費 | 概算払申請ができる時期 | 補助金の割合 | 申請 限度額 | 回数の 限度 |
---|---|---|---|---|
改修等経費 | 開店後、3ヶ月が経過したとき。 | 当該工事費等に係る補助金の2分の1以内 | 100万円 | 3回 |
開店後、6ヶ月が経過したとき。 | 100万円 | |||
開店後、9ヶ月が経過したとき。 | 100万円 | |||
建物等賃借料 | 開店後、賃借料を3ヶ月以上支払ったとき。 | 当該賃借料の2分の1以内 | 月額5万円 | 年4回 |
※注:当該改修工事は、町内の工事業者による施工を原則とします。
補助対象エリア(指定区域)は
指定区域 1 幕別地域
指定区域 2 札内地域
指定区域 3 忠類地域
この制度を活用し補助金の交付を受けようとする場合は、工事着手前にご相談いただくことが必要です。詳細については、お問い合わせ願います。