マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードを申請する
交付時来庁方式
マイナンバーカードを受け取るときに窓口(役場住民課、札内支所、忠類総合支所地域振興課)に来庁いただく方法です。
①オンライン申請(スマートフォン、パソコンから)
QRコード付きの交付申請書を使って、申請用WEBサイトにアクセスします。
画面に従って必要事項を入力し、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した顔写真データを添付して申請(送信)してください。
②郵便による申請(手書きの申請書から)
交付申請書に必要事項を記載し、顔写真を貼付して、専用封筒で個人番号カード交付申請書受付センターに郵送してください。
③まちなかの証明写真機から
証明写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。画面に案内が表示されますので必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信してください。
→対応しているまちなか証明写真機
QRコード付きの交付申請書をお持ちでない方は役場窓口にお申し出ください。 申請者本人であることを確認したうえで交付申請書を印刷してお渡しします。 |
申請時来庁方式
マイナンバーカードを申請するときにのみ、窓口に来庁いただく方法です。
申請時に窓口で顔写真を撮影(無料)または持参し、本人確認と暗証番号の設定を済ませていただくと、後日、書留郵便によりマイナンバーカードを自宅(住所登録している所)で受け取ることができます。(来庁して受けとることも可能です)
【注意】住所、氏名を変更された方 |
マイナンバーカードを受けとる
交付時来庁方式で申請した方
カードができあがり次第、「個人番号カード交付通知書」を郵送します。
交付通知書に記載された交付場所で、原則申請者ご本人が来庁のうえ、受け取ってください。
(申請者が15歳未満または成年被後見人等の場合は、法定代理人も同行してください)
申請時来庁方式で申請した方
カードができあがり次第、マイナンバーカードを書留郵便で郵送します。
窓口で受け取りの時に必要なもの
- 交付通知書
- 通知カード(お持ちの方のみ)※紛失した場合は窓口にお申し出ください
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(更新時など、2回目以降の申請の方のみ)
- 本人確認書類
A 官公署が発行している書類「1点」(いずれも顔写真付きのものに限る) B Aをお持ちでない方は、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、町長が適当と認める「2点」 ▼入院または施設入所中の方、在宅で介護サービスを受けている方、15歳未満で顔写真付きの本人確認書類が無い方は次の顔写真証明書を利用することができます。いずれも証明書に記載されている方による証明が必要です。
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暗証番号を設定します
マイナンバーカードを利用する際に必要な4種類(15歳未満の方は3種類)の暗証番号を設定していただきます。
簡単な数字の並びや生年月日など、推測されやすい番号は避けるようにしてください。
なお、暗証番号は事前に考えておいていただくと受け取りがスムーズです。
暗証番号記載表(305KB) ※印刷してご利用ください
※暗証番号の設定や管理に不安のある方は「顔認証マイナンバーカード」をご利用ください。→顔認証マイナンバーカード
①署名用電子証明書(※1) ※15歳未満の方は設定できません |
英数字混在の6~16桁(英字A~Z、数字0~9 各1文字以上) |
②利用者証明用電子証明書(※2) |
数字4桁 ※②~④をすべて同じ暗証番号に設定することも可能です |
③住民基本台帳用 | |
④券面事項入力補助用 |
※1 署名用電子証明書とは
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組み(使用例:e-Tax、オンラインによる転出入手続きなど)
※2 利用者証明用電子証明書とは
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組み(使用例:マイナポータル、健康保険証利用など)
マイナンバーカードを代理で受け取る方法
マイナンバーカードは、法律の定めにより、申請者本人が受け取ることを原則としていますが、病気、身体の障害や乳幼児であるなどの「やむを得ない理由」により、交付場所にお越しになることができない場合に限り、代理人の方がマイナンバーカードを受け取ることができます。
「やむを得ない理由」により来庁が困難であると認められる方とそれを証明する書類
※「仕事が忙しい」「遠方の大学に通っていて来庁できない」といった理由は代理受け取りの要件として認められていません。
対象者 | 受け取りが困難である理由を証明する書類など |
1 成年被後見人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書) |
2 被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書) |
3 中学生、小学生、未就学児 | 健康保険証、医療受給者証、学生証など生年月日を確認できるもの |
4 75歳以上の高齢者 | 交付通知書の委任欄に「外出困難である」旨を記載すること |
5 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
6 障害者 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
7 施設入所者 | 施設長が作成する顔写真証明書 |
8 要介護、要支援者認定者 | 介護保険被保険者証(要介護、要支援認定の記載のあるもの)、認定結果通知書 |
9 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受信したことが確認できる領収書、受診券 |
10 長期出張者 | 長期出張の事実が分かる会社からの辞令、公共料金の領収書など |
11 海外留学生 | 査証、留学先の学生証の写し |
12 高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
代理人への交付の際に必要なもの
- 申請者本人宛ての交付通知書
(申請者本人の住所氏名、代理人の住所氏名、暗証番号をあらかじめ記入のうえ、封筒に入れて封をしてお持ちください) - 申請者本人の本人確認書類
(上記の本人確認書類の例と同様ですが、うち1点は顔写真付きの書類が必ず必要です) - 代理人の本人確認書類
(上記の本人確認書類の例と同様) - 通知カード(お持ちの方のみ)
※紛失した場合は窓口にお申し出ください - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(更新時など、2回目以降の申請の方のみ)
住民課 戸籍住民係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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