個人番号通知書

ページID:1700557更新日2025年1月10日

 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせする書類です。

 デジタル手続法の改正により、「通知カード」は令和2年5月25日付で廃止されました。令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入によりマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。

 個人番号通知書の詳細については、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

個人番号通知書について

  • 個人番号通知書には、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されています。
  • 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするための書類です。「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用することはできません。
  • 個人番号通知書を再交付することはできません。

個人番号通知書の送付について

  • 出生や国外からの転入により、令和2年5月25日以降にマイナンバーを付番された方に送付されます。
  • 転送不要の簡易書留郵便で、住民票上の住所の世帯主あてに送付されます。
  • あて先不明等でお受け取りいただけなかった場合は、役場に返戻されます。返戻された場合は、再度受け取りについて通知しますので、通知に記載されている窓口でお受け取りください。

マイナンバーを証明する書類

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • マイナンバー入りの住民票若しくは住民票記載事項証明書
  • 通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る

 ※令和2年5月25日以降は、通知カードの氏名、住所等の記載事項変更をすることができません。

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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