指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
ページID:1700956更新日2025年2月17日
指定給水装置工事事業者の更新制について
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内の更新手続きが必要となります。
期間内に指定の更新がなされない場合は、失効となります。
現行制度で指定を受けている給水装置工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますので、
該当する期間をご確認の上、期間内でのお手続きをお願いします。
初回更新までの有効期間
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
指定の更新手続き
指定の更新については、次のとおりです。
- 受付期間
各給水装置工事事業者における初回更新までの有効期間内 - 更新申請時に必要な提出書類(←様式のダウンロードはこちら)
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
(2) 機械器具調書(別表)
(3) 誓約書(様式第2)
(4) 定款および登記事項証明書(法人の場合)
(5) 住民票の写し(個人の場合)
(6) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
(7) 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 - 提出先
幕別町建設部水道課の窓口へ直接ご提出いただくか、次の宛先にご郵送ください。
【郵送先】
〒089-0692
幕別町本町130番地1 幕別町建設部水道課庶務係あて
- 更新手数料 12,600円
※申請書類等を確認後、申請書に記載の住所へ納付書を郵送します。