指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

ページID:1700956更新日2025年2月17日

指定給水装置工事事業者の更新制について

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。
 指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内の更新手続きが必要となります。
 期間内に指定の更新がなされない場合は、失効となります。
 現行制度で指定を受けている給水装置工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますので、
 該当する期間をご確認の上、期間内でのお手続きをお願いします。

初回更新までの有効期間

初回更新までの有効期間表
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

 

指定の更新手続き

 指定の更新については、次のとおりです。

  1. 受付期間
    各給水装置工事事業者における初回更新までの有効期間内
  2. 更新申請時に必要な提出書類(←様式のダウンロードはこちら)
    (1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
    (2) 機械器具調書(別表)
    (3) 誓約書(様式第2)
    (4) 定款および登記事項証明書(法人の場合)
    (5) 住民票の写し(個人の場合)
    (6) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
    (7) 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
  3. 提出先
    幕別町建設部水道課の窓口へ直接ご提出いただくか、次の宛先にご郵送ください。

    【郵送先】
    〒089-0692
    幕別町本町130番地1 幕別町建設部水道課庶務係あて
     
  4. 更新手数料 12,600円
    ※申請書類等を確認後、申請書に記載の住所へ納付書を郵送します。

このページの情報に関するお問い合わせ

水道課 庶務係

電話 0155-54-6624

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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