境界層該当者の軽減制度

ページID:17001291更新日2025年2月21日

境界層該当者の軽減制度とは

 介護保険サービスの利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い利用者負担や介護保険料の基準を適用する制度です。

 現在適用されている利用者負担や介護保険料を負担すると生活保護が必要となる介護保険サービス利用者が、それより低い基準の利用者負担や介護保険料を適用すれば生活保護を必要としなくなる場合に、十勝総合振興局で「境界層該当証明書」を発行します。

 境界層に該当するかどうかは、生活保護の申請をしていただくことになりますので、十勝総合振興局社会福祉課へご相談ください。

措置の内容

  1. 介護保険料の滞納があっても給付制限(給付額の減額)を行いません。
  2. 介護保険施設における居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とします。
  3. 介護保険施設における食費の負担限度額をより低い段階とします。
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げます。
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階とします。

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 介護保険係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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介護サービス

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