高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費

ページID:17001290更新日2025年3月28日

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、その合計額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
 高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含まれません。また、福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担や支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。

利用者負担の上限額

利用者負担の上限額
利用者負担段階 負担上限額(月額)
第7段階

現役並み所得者3(市町村民税課税世帯 (※1) で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方

140,100円(世帯)

第6段階

現役並み所得者2(市町村民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方

93,000円(世帯)

第5段階

現役並み所得者1(市町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満)に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)

第4段階

世帯のどなたかが市町村民税を課税されており、第5段階でない方

44,400円(世帯)

第3段階

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方

24,600円(世帯)

第2段階

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方のうち

  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額 (※2) 」の合計が年間80.9万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

第1段階

生活保護等を受給されている方

15,000円(個人)(※3)

(※1)「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
(※2) その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
(※3) 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。

 詳しくは厚生労働省のパンフレットでご確認ください。

 利用者負担の上限額

申請手続き

 支給対象となる方へは、町から「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入押印のうえ提出してください。一度申請することで、以後の申請は不要となります。

 

高額医療合算介護サービス費

 1か月にかかった介護保険サービスの利用額が上限額を超えた場合は「高額介護サービス費」が、医療費の自己負担額が上限額を超えた場合は「高額療養費」が申請によりそれぞれ支給されますが、加えて介護保険と医療保険の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額を合算し、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えた場合、超えた分の金額を支給します。

70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額

70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額
所得区分(※1)
(課税所得金額)
後期高齢者医療制度
と
介護保険
被用者保険または国民健康保険
と
介護保険
(70歳から74歳の方がいる世帯)

現役並み3

(690万円以上)

212万円 212万円

現役並み2

(380万円以上~690万円未満)

141万円 141万円

現役並み1

(145万円以上~380万円未満)

67万円 67万円

一般

(145万円未満)

56万円 56万円

低所得2

(市町村民税非課税)

31万円 31万円

低所得1

(※2)

19万円(※3) 19万円(※3)
70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額
所得区分(※1)
(基礎控除後の総所得金額等)
被用者保険または国民健康保険
と
介護保険
(70歳未満の方がいる世帯)
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
210万円超
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

(※1)所得区分は、各医療保険によって異なります。7月31日時点(基準日)に加入している医療保険にお問い合わせください。
(※2)世帯全員が市町村民税非課税で一定所得以下の方(年金収入のみの方の場合は、年金受給額が80万円以下)。
(※3)低所得者1の区分の世帯では、介護保険サービス利用者が複数いる場合、医療保険は算定基準額19万円で計算され、介護保険は低所得者2の区分の算定基準額31万円で計算されます。

申請手続き

 申請は基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者の窓口となります。

 詳しい申請方法等につきましては、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 介護保険係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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