後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置について

ページID:17001196更新日2025年2月21日

後期高齢者医療制度の創設に伴って、国保から75歳に到達して後期高齢者医療制度に移行(特定同一世帯所属者)することになっても、同じ世帯に属する国保被保険者の国民健康保険税は従前と同程度となるように、一定期間で次の3つの経過措置を設けています。(いずれも申請の必要はありません。)

【1】所得の少ない世帯に対する軽減

 国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、従前と同様の軽減割合となるように措置しています。

7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減:43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下

2割軽減:43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下

【2】平等割額の軽減

 後期高齢者医療制度の創設に伴って、国保からの移行により単身世帯となる方について、5年間は医療費分および後期高齢者支援金分にかかわる平等割額を半額にします。(特定世帯)

 また、5年経過した後、3年間は軽減割合を現在の半分(4分の1)として計算します。(特定継続世帯)

 なお、軽減該当世帯については、軽減した額からさらに7割、5割、2割を軽減します。

【3】被用者保険の被扶養者であった方の国民健康保険税の軽減

 後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達して後期高齢者になる方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった方(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国保被保険者となったことで保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった方について、所得割はかからず、均等割と平等割(※)は、国保の資格を取得した月から2年を経過するまでの間、半額となります。
※平等割は、国保加入者全員が当該被扶養者の場合のみ半額となります。

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 国保医療係

電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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