後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
平成20年4月から、これまでの老人保健制度にかわり、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の人を対象とした新しい医療制度が始まりました。
制度の目的
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。
対象となる方
75歳以上の方または一定の障害がある65歳以上の方
- 一定の障害のある方とは
障害基礎年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害4級1号、3号、4号)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
対象となる日
- 75歳の誕生日当日から「後期高齢者医療制度」で医療を受けます(申請手続き不要)
- 一定の障害のある方の申請が65歳に到達する前にされたときは、65歳に達した日が資格取得日となり、65歳到達後に申請をされた人は、障害認定申請を受理した日が資格取得日となります(申請が必要)。
制度の運営
制度は道内全市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合(特別地方公共団体)」が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付など)を行います。
それぞれの主な業務は次のとおりです。
《広域連合》
制度の運営主体となり被保険者の資格管理、資格確認書等の発行、保険料の決定・賦課、医療給付に関する審査・支払いを行います。
《市町村》
資格管理に関する申請・届出の受付、資格確認書等の引き渡し、保険料の徴収、医療給付に関する申請・届出の受付など窓口業務を行います。
~北海道後期高齢者医療広域連合について~
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行なうこととされており、北海道では平成19年3月1日に設立されました。
→制度の詳細は、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。