後期高齢者医療における窓口負担の見直しについて
ページID:17001190更新日2025年2月21日
後期高齢者で一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わりました
後期高齢者医療においては、これまでかかった医療費の1割または3割を医療機関の窓口でお支払いいただいてきました。
令和4年10月から、令和3年中の所得が一定以上ある方は、現役並み所得(窓口負担が3割の方)を除き、窓口負担が2割になりました。
窓口負担割合が2割となる方は以下の基準により決まります。
※住民税非課税世帯の方は1割負担とします。
窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは以下の基準で判断します
窓口負担割合が2割となる方には医療費負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、窓口負担割合の引上げに伴い、1カ月の外来医療費の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1カ月の医療費全体額が50,000円の場合
負担割合が1割のとき (1) | 5,000円 |
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負担割合が2割のとき (2) | 10,000円 |
負担増 (3)((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
払い戻し ((3)-(4)) | 2,000円 |
1カ月5,000円の負担増を3,000円に抑えるため、差額を払い戻します。