開発行為の許可
都市計画法による開発行為とは、主として建築物の建築または都市計画法に定められている特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為の審査については、技術上の基準、立地上の基準があり、該当するすべての許可基準が満たされている場合に開発行為を許可します。
個別の判断が必要となりますので、開発行為の予定がある場合は事前に都市計画課へご相談ください。
1 市街化区域の開発行為
一団の1,000平方メートル以上の土地において建築物の建築を行う場合で、土地利用上道路の新設、農地などから宅地にする場合、または一定以上の切土や盛土をする場合は、開発行為の許可が必要です。
2 市街化調整区域の開発行為
都市計画上、市街化調整区域は市街化を抑制する区域となっており、原則建築物の建築はできないことになっていますが、一定の基準を満たした場合に建築が可能となります。その際は開発行為の対象となります。
また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合も許可(建築許可)が必要な場合があります。
個別の判断が必要となり、市街化区域と比較し許可基準が厳しくなっていますので、開発行為(建築物の建築)の予定がある場合は事前に都市計画課へご相談ください。
3 都市計画区域外の開発行為
1ヘクタール以上の土地において、建築物の建築または都市計画法に定められている特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合は、開発行為の許可が必要です。
都市計画課 計画係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6623(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
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