都市計画提案制度
都市計画提案制度は、地域住民のまちづくりに関する取り組みを積極的に都市計画に取り組んでいくために、都市計画法に創設された制度です。
この制度により、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、一定の要件を満たした場合に都市計画の決定や変更を提案することができます。
提案できる都市計画
都市計画の指針となる「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市再開発方針」、「都市計画マスタープラン」等を除くすべての都市計画になります。
提案を行うことができる者
- 土地の所有者または借地権者
- まちづくりの推進を図る活動を目的として設立されたNPO法人
- 民法第34条の法人
提案に必要な条件
- 計画提案に係る土地の区域は0.5ha以上の一団の土地の区域であること。
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する基準に適合していること。
- 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
提案から決定・変更までの流れ
1.事前相談
都市計画の素案について事前相談することにより、提案手続き等について助言・指導を行います。
2.都市計画の提案
計画提案に必要な書類を幕別町に提出していただきます。
3.提案に対する判断
提案要件を確認し、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるか判断します。
事前相談
都市計画の素案について事前相談することにより、提案手続き等について助言・指導を行います。
都市計画の提案
計画提案に必要な書類を幕別町に提出していただきます。
提案に対する判断
提案要件を確認し、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるか判断します。
ア 決定(変更)する
提案内容を踏まえた都市計画の作成を行い、法の規定に基づく都市計画決定手続きを進めます
イ 決定(変更)しない
提案内容を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、当該計画提案に係る計画素案を都市計画審議会に提出してその意見を聴き、遅延なく、その旨およびその理由を提案者に通知します。
4.判断結果等の公表
計画提案に対する判断結果、判断理由、当該計画提案等を公表いたします。
※具体的な手続きは、「幕別町都市計画提案制度に関する事務処理要領」をご覧ください。
都市計画提案制度の活用事例
地区名
札内あかしや町北地区
都市計画の種類
札内あかしや町北地区地区計画
提案者
土地所有者
都市計画提案内容(素案)
提案理由
高齢者、障がい者、子どもなどの地域の住民がともに集い交流し、支援を必要とする者等が互いに支え、支えられながら安心して生活することができる共生型地域福祉拠点の構築を目指すものである。
共生型地域福祉拠点は、「幕別町高齢者保健福祉ビジョン2018」に掲げる「地域包括ケアシステム」の深化・推進の一翼を担うことができるものであるが、本地区に設定されている地区計画では、建築物の用途が介護保険施設などの施設に限定され、共生型地域福祉拠点に必要と考える建築物が制限を受けている。そのため、札内あかしや町北地区地区計画の「建築物の用途の制限」「建築物の壁面の一の制限」の一部変更を提案する。
提案内容
判断理由および変更内容
判断
本提案については、次の理由により地区計画の変更が必要であると判断した。
理由
- 本提案は、「第6期幕別町総合計画」および「帯広圏都市計画(帯広市・音更町・芽室町・幕別町)都市計画区域の整備、開発および保全の方針」、「幕別町都市計画マスタープラン」に整合し、町の土地利用方針にある効率的な市街地の形成や秩序ある土地利用が図られること。
- 提案理由にある「高齢者、障がい者、子どもなどの地域の住民がともに集い交流し、支援を必要とする者等がお互いに支えられながら安心して生活することができる共生型地域福祉拠点の構築」は、平成30年3月に策定した「幕別町高齢者保健福祉ビジョン2018ささえあう地域を目指して」の基本理念である「地域包括ケアシステム」の深化・推進の一翼を担うものであり、本町のまちづくりに貢献するものであること。
都市計画の変更日
令和元年6月24日