国土利用計画法の届出について

ページID:17006645更新日2025年7月1日

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出が必要な土地取引

 次の表に示す土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地の所在する市町村役場へ届出が必要です。

届出が必要な土地取引について
対象となる土地 面積要件
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 また、合計が一定面積以上になる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要になります。
 ※「一団の土地」とは、権利を取得する人が、一連の計画の中で、一体的に利用することが想定されるひとまとまりの土地のことです。

届出に必要な書類(各1部)

必要に応じて提出する書類

  • 実測図    …土地の面積の実測の方法を示した図書
  • 事業計画書  …土地の利用目的に架かる事業計画書又は事業概要書
  • 委任状    …代理人が届出をする場合委任状(代理人の場合は必須)
  • 別紙共有者一覧…土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
  • 別紙筆一覧  …土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
  • 別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
  • その他      …審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

留意事項

  1. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
  2. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  3. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

提出先

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
幕別町役場 企画総務部政策推進課
TEL:0155-54-6610(直通)

このページの情報に関するお問い合わせ

政策推進課 政策推進担当

電話 0155-54-6610 / FAX 0155-54-3727

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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