幕別町固定資産評価審査委員会

ページID:1700613更新日2024年12月25日

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の方からの不服(審査の申し出)について審査し、決定するための中立的な機関です。

 固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申し出をすることができます。

審査の申し出ができる方

 固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)です。なお、納税管理人や借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申し出はできません。

審査の申し出ができる事項

 審査申し出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格についてです。

(注)固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の申し出を審査しますので、価格以外の事項については申し出することができません。

審査の申し出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。

審査申し出の方法

 固定資産評価審査申出書に必要事項を記載し、押印のうえ、持参または郵送により固定資産評価審査委員会事務局(税務課資産税係)に提出してください。提出部数は2通(正・副それぞれ同内容のものを1通ずつ)です。

その他

 審査申し出をした場合でも、固定資産税は納期限までに納める必要がありますので、ご注意ください。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 資産税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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固定資産税

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