耐震改修住宅の固定資産税減額措置
ページID:1700568更新日2025年1月6日
耐震改修工事を行なった住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。なお、この減額制度の適用を受けるためには、耐震改修工事後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和6年3月31日までに耐震改修が完了した住宅
- 工事費が50万円を超えるもの
- 建築基準法に基づく現行の耐震改修に適合した工事であること
減額となる期間
1年間(翌年度分)
減額される額
改修家屋に係る固定資産税の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
提出書類
- 申告書 (申告書様式は税務課資産税係にあります。)
- 耐震改修の費用を証明する書類
- 検査機関等が発行した耐震基準適合証明書