建設リサイクル法のご案内
ページID:1700982更新日2025年2月17日
1.建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材等の資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられています。
2.対象建設工事の規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延べ床面積合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金500万円以上 |
3.手続き
工事の届出
工事発注者は工事着手の7日前までに、幕別町役場2階 都市計画課建築係(0155-54-6623)への届出が必要です。
(届出宛ては、建築基準法第6条第1項4号の建築物の解体に係る届出は「幕別町長」、その他の建築物の解体および工事については「北海道知事」になります。)
届出に必要な書類
- 届出書
- 分別解体等の計画等
- 委任状(代理人に手続きを委任する場合)
- 案内図(周辺の状況がわかるもの)
- 写真、設計図面等
- 工程表