建設リサイクル法のご案内

ページID:1700982更新日2025年2月17日

1.建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内

 一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材等の資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられています。

2.対象建設工事の規模

対象建設工事の種類と基準
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延べ床面積合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延べ床面積合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円以上

3.手続き

工事の届出

 工事発注者は工事着手の7日前までに、幕別町役場2階 都市計画課建築係(0155-54-6623)への届出が必要です。

 (届出宛ては、建築基準法第6条第1項4号の建築物の解体に係る届出は「幕別町長」、その他の建築物の解体および工事については「北海道知事」になります。)

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 分別解体等の計画等
  • 委任状(代理人に手続きを委任する場合)
  • 案内図(周辺の状況がわかるもの)
  • 写真、設計図面等
  • 工程表

届出ファイル

建設リサイクル届出(様式集)

このページの情報に関するお問い合わせ

都市計画課 建築係

電話 0155-54-6623

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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建築・耐震

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