建築物省エネ法について
建築物省エネ法とは
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
省エネ基準適合義務
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から原則※1全ての住宅・非住宅を新築・増改築する際に、省エネ基準に適合するとが義務付けられます。
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性を確認するため、一部を除いて※2建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となります。省エネ基準への適合性が確認できない場合は、確認済証が発行されず、工事着工ができなくなります。
※1 エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下(10平方メートル以下)のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は適合対象から除かれます。
※2 仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合判定は省略されます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
幕別町では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の全部を委任することとしましたのでお知らせいたします。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日:令和7年4月1日