長期優良住宅について

ページID:1700980更新日2025年4月2日

長期優良住宅とは 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。

認定のメリット

 認定を受けた住宅は、税の優遇措置(住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)を受けることができます。

認定申請のながれ

(1)申請先:幕別町長(建築基準法第6条第1項第3号又は第2号のうち木造で地階を除く階数が2以下で延べ床面積が300平方メートル以下、高さが16メートル以下に該当する住宅)

手続き等は、 下記をご覧ください。

町認定手続きフロー

(2)申請先:北海道知事((1)以外の住宅) ※受付は、幕別町役場建設部都市計画課建築係で行います。手続き等は、下記をご覧ください。

道知事認定フロー

登録住宅性能評価機関による事前確認について

 事前に登録性能評価機関による長期使用構造等(法第6条第1項第1号)に係る確認を受け、確認書又は住宅性能評価書を添付して、認定申請を行ってください。

登録住宅性能評価機関による確認の範囲

  • ア.劣化対策
  • イ.耐震性
  • ウ.維持管理・更新の容易性
  • エ.可変性
  • オ.バリアフリー性
  • カ.省エネルギー性

※登録住宅性能評価機関の情報は、(社)住宅性能評価・表示協会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

認定の基準

 構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理、更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の維持保全計画、資金計画について審査します。基準の詳細については、法令をご確認ください。

認定基準の概要

(1) 居住環境に関する基準

住宅を建築する場所が次の計画の適用を受ける場合は、それぞれの内容に適合することの届出書写しを添付してください。

  • 地区計画
  • 北海道景観条例

また、都市計画施設(道路・公園など)の区域内或いは、土砂災害特別警戒区域内に建築される住宅は、原則として認定しません。

(2) 認定申請に必要な書類

  • ア.施行規則第2条第1項に定める図書(設計内容説明書、付近見取り図等)
  • イ.登録住宅性能評価機関の発行する確認書又は住宅性能評価書
  • ウ.景観計画の届出書の写し ※計画の適用を受ける場合

手数料

 認定手数料などにつきましては、こちらでご確認ください。

※北海道が認定する場合の手数料は、北海道(長期優良住宅コーナー)(外部リンク)をご確認ください。

関連リンク

留意事項

 住宅の着工前に認定申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。

このページの情報に関するお問い合わせ

都市計画課 建築係

電話 0155-54-6623

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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建築・耐震

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