【注目情報】令和4年4月1日から成年年齢18歳に引き下げ
(掲載日:令和4年3月28日)
18歳・19歳が狙われる!?消費者トラブルに注意!
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。これによって、契約の知識や社会経験の少ない18歳・19歳の消費者トラブルの増加が懸念されています。これを機に、契約の仕組みやトラブルの起きやすい場面についてあらかじめ知っておきましょう。
- これからは18歳になると、親の同意なく自分の意思で契約できるようになりますが、民法の「未成年者取消権(法定代理人〔通常は親〕の同意のない契約を取り消すこと)」は行使できなくなります。
特に次のような場面では、成人になったばかりの方にトラブルが多く発生していますので注意しましょう。
【部屋を借りる】:契約書を必ず読み、特に退去時の決まりごとをよく確認してから契約しましょう。
【ローンを組む】:月々の返済が負担にならないように自分が払える金額をよく考え、無理のない返済を心がけましょう。
【クレジットカードを作る】:使い過ぎに注意し、明細表を毎月必ず確認しましょう。また、支払いの遅れ、暗証番号やセキュリティコードの取り扱いにも気をつけましょう。毎月一定額を返済していく「リボ払い」は手数料が高いため注意が必要です。
- 国民生活センターでは「新成人の皆さんへ」として、この度、18歳・19歳で成人を迎える方々に次のように呼びかけています。
■軽い気持ちで契約しない。
■うまい話に飛びつかない。
■ネットの情報に流されない。
■契約を急かす者は相手にしない。
■借金をしてまで契約しない。
■きっぱりと断る勇気を。
契約するか迷った場合は、一度返事を保留して信頼できる人に相談し、内容をよく理解して納得してから契約しましょう。困った時には、すぐに消費生活センターに相談してください。
相談事例:18歳の息子が通販で商品を購入したら高額な定期購入だった
相談内容:
18歳の息子がスマホ広告を見て初回500円の除毛クリームを一回だけと軽い気持ちでお試し注文した。届いた商品の明細には最低5回継続で総額約2万5千円の定期購入と書かれていて驚いた。払えないのでクーリング・オフしたい。
回答:
18歳の高校生の息子さんのかわりに母親が相談に来られました。「定期購入で総支払額が高額になることは広告に書かれていなかったし、500円という低価格だったので親には相談せずに買った」とのことでした。
センターから事業者に連絡し、購入申込時には「定期購入・5回縛り・高額」であることはわからずに購入したこと、親の同意なく申し込んだ未成年者契約であること、高額(小遣いの範囲外)であることから未成年者契約の取消しを申し入れ、初回分は500円で購入し、2回目以降分は契約を取消すことで双方が合意できました。
もし、このような事例が成年年齢引き下げ後に起こった場合は、未成年者契約の取消しはできません。ただ、一部の事業者では「学生は今まで通り20歳まで未成年者扱い」とするところもあるようですので規約等を読むようにしましょう。
また、通信販売による購入は、原則としてクーリング・オフ制度(無条件解約)を利用できません。しかし、広告内容に問題がある場合は、解約できることもあります。
契約に納得できない、不明な点がございましたら消費生活センターへお気軽にご相談ください。
参考リンク
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18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。
外部リンク(政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html)へ -
18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
外部リンク(国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html)へ
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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