用途地域における制限等
用途地域 |
建蔽率 /容積率 |
防火地域 | 絶対高さ |
道路斜線 数値/適用距離 |
隣地斜線 | 北側斜線 |
第一種低層住居専用地域 | 40/60 | 22条区域 | 10m | 1.25/20m | なし | 1.25+5m |
第二種低層住居専用地域 | 50/80 | 22条区域 | 10m | 1.25/20m | なし | 1.25+5m |
第一種中高層住居専用地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.25/20m | 1.25+20m | なし |
第二種中高層住居専用地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.25/20m | 1.25+20m | なし |
第一種住居地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.25/20m | 1.25+20m | なし |
第二種住居地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.25/20m | 1.25+20m | なし |
準住居地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.25/20m | 1.25+20m | なし |
近隣商業地域 | 80/200 | 準防火地域 | なし | 1.5/20m | 2.5+31m | なし |
商業地域 | 80/400 | 準防火地域 | なし | 1.5/20m | 2.5+31m | なし |
準工業地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.5/20m | 2.5+31m | なし |
工業地域 | 60/200 | 22条区域 | なし | 1.5/20m | 2.5+31m | なし |
市街化調整区域 | 50/80 | 22条区域 | なし | 1.5/20m | 2.5+31m | なし |
※「角地の指定」(幕別町建築基準法施行細則第13条)は、建築基準法第53条第3項第二による町長が指定する敷地は次のいずれかに該当するものとする。
① 二の道路によってできた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
② 二の道路によってできた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接しているもの
③ 幅員が6m以上の道路と公園、広場、河川等とに接する敷地であって前①、②に準ずるもの
※「特別用途地区」については、こちらを参照してください。
※「地区計画区域」については、こちらを参照してください。
※北海道景観条例の規定により、幕別町の全域は、景観法第16条に規定する届出の対象地域である「景観計画区域」に指定されています。
※建築基準法第46条の規定による「壁面線の指定」を定めている地域はありません。
※建築基準法第53条の2の規定による「建築物の敷地の最低限度」を定めている地域はありませんが、「地区計画」で定めている地域があります。
※建築基準法第54条の規定による「外壁の後退距離」を定めている地域はありませんが、「地区計画」で定めている地域があります。
※建築基準法第69条の規定による「建築協定」を条例により定めている地域はありません。
日影規制
用途地域 | 制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの測定水平面高さ |
敷地境界からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲の日影時間 | 敷地境界からの水平距離が10mを超える範囲の日影時間 |
第一種低層住居専用地域 | 軒高7mを越える又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | 3時間 | 2時間 |
第二種低層住居専用地域 | 軒高7mを越える又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | 3時間 | 2時間 |
第一種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 3時間 | 2時間 |
第二種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 3時間 | 2時間 |
第一種住居地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
第二種住居地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
準住居地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
近隣商業地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
商業地域 | なし | ― | ― | ― |
準工業地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
工業地域 | なし | ― | ― | ― |
都市計画課 建築係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6623(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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