幕別町建設工事等契約の最低制限価格制度の一部改正について
幕別町では、建設工事を発注するにあたり、極端な低価格の入札による受注を防止するため最低制限価格制度を導入していますが、令和4年10月1日から、ダンピング対策の更なる徹底を図るため、最低制限価格の算定方法の一部を次のとおり改正します。
対象案件
令和4年10月1日以降に広告又は指名通知する建設工事
建設工事の算定方法
工事の最低制限価格は、予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては予定価格の10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
※改正前
〈範囲〉
予定価格の7/10~9/10の範囲で設定
〈計算式〉
・直接工事費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.85
・一般管理費等×0.65
※令和4年10月1日以降入札
〈範囲〉
予定価格の7.5/10~9.2/10の範囲で設定
〈計算式〉
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.68
工事に係る委託業務等の算定方式
(1)設計(土木)
一般管理費等の額に「10分の3」→「10分の4.8」を乗じて得た額に変更する。
(2)測量
諸経費に「10分の4」→「10分の4.8」を乗じて得た額に変更する。
(3)地質調査
ア 解析等調査業務費の額に「10分の7.5」→「10分の8」を乗じて得た額に変更する。
イ 諸経費の額に「10分の4」→「10分の4.8」を乗じて得た額に変更する。