現場代理人の兼任に関する取扱いについて
ページID:17001607更新日2025年2月21日
現場代理人の兼任に関する取扱いについて(現場代理人の常駐義務の緩和)
幕別町発注工事において、工事請負代金が3,500万円未満(建築工事は7,000万円未満)の工事は、2件若しくは3件の工事現場において現場代理人を兼任できるようになりました。
対象工事:請負代金が3,500 万円未満(建築工事は7,000 万円未満)の工事(建設業法施行令第27 条第2 項に該当する工事も対象)
ただし、幕別町財務規則第101 条第1項第1 号の規定に基づき契約書の作成を省略した工事は、現場代理人の常駐を要しない。
件数:2件若しくは3件
範囲:原則幕別町内
発注機関:公共工事(他の地方公共団体等発注工事も含む)
手続:別紙「現場代理人の兼任届」を町に提出し兼任内容等を確認(他の地方公共団体等発注工事との兼任は、他発注機関が認めた場合に限る)
連絡対応:連絡員を現場に配置する(連絡員は受注者の社員等で確実に連絡が可能である者)
(建設業法施行令第27条第2項該当工事を除く)