建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について
ページID:17001606更新日2026年1月6日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布され、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)等の改正により、建設業者は、平成27年4月1日から、全ての公共工事の入札の際に、工事費内訳書の提出が義務付けられております。
令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、入札金額内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳の記載が義務化され、令和7年12月12日に施行されました。
ついては、令和7年12月12日以降に公告又は指名通知される工事において、適用となりますのでご留意ください。(次の記載例を参考としてください)
(参考)

