都市計画の概要
都市計画区域
都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するため、都市計画法の制限を受ける土地の範囲です。
都市計画は、都市計画区域ごとに定められ、それに基づいて土地利用の規制や都市計画事業などが実施されます。
また、都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
市街化区域は、すでに市街化を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、一般的に宅地の造成や建物の建築をすることができます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、建物を建てる目的の造成工事や建物の建築を抑制している区域です。
当初決定 昭和45年12月28日 北海道告示第3111号
最終変更 令和2年10月30日 北海道告示第671号
地域地区
地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物や土地の区画形質の変更などについて必要な制限を課することにより、都市の合理的な利用を誘導するものです。
1 用途地域
用途地域は、建築物の用途や容積を規制するものであり、地域地区の中でもっとも基本的なものです。
用途地域には13種類の地域があり、良好な市街地環境の形成や土地における住居、商業、工場などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導しています。
当初決定 昭和48年4月1日 幕別町告示第8号
最終変更 平成28年2月15日 幕別町告示第32号
幕別町都市計画図 25,000分の1 平成29年3月作成 参考図(7531KB)
2 準防火地域
市街地における大火災を防止するため、建築物の密度に応じ、建築物の構造を規制し、集団的に火災の延焼を防止するのが防火地域制度であり、防火地域、準防火地域を都市計画として定められます。
幕別町では、用途地域のうち、商業地域、近隣商業地域を準防火地域として定めています。
当初決定 昭和48年4月1日 幕別町告示第9号
最終変更 平成7年7月7日 幕別町告示第34号
3 特別用途地区
特別用途地区は、用途地域を補完するもので、より地域的かつ詳細な用途の制限などを行うことで、地域の実情にあった土地利用の誘導を可能とします。
幕別町では、用途地域のうち、一部を除く工業地域で特別工業地区を定めています。特別工業地区における建築行為に対し、土地の高度利用を図るため、非工業施設や近隣の環境を悪化させるおそれのある工場などの建築を制限しています。
当初決定 昭和48年4月1日 幕別町告示第10号
最終変更 平成23年3月29日 幕別町告示第204号
都市施設
都市計画では、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するため、都市の合理的な利用および制限のもとに、道路、公園、下水道などをはじめとする都市施設とその規模を必要に応じて定めることができます。
一定の手続きにより都市計画を決定した都市施設を都市計画施設といい、都市計画が決定されると、将来の事業が円滑に実施できるよう都市計画制限が働き、当該都市計画が定められた土地の区域に関係する権利者などに一定の制限が加えられるほか、建築規制が課せられます。
1 都市計画道路
2 都市計画公園・緑地
3 都市高速鉄道
当初決定 平成元年10月26日 北海道告示第1655号
最終決定 平成5年3月26日 北海道告示第442号
4 幕別公共下水道
当初決定 昭和50年9月22日 幕別町告示第30号
最終変更 令和2年10月30日 幕別町告示第154号
5 札内公共下水道
当初決定 昭和59年9月17日 幕別町告示第29号
最終変更 令和2年10月30日 幕別町告示第155号
6 十勝川流域下水道
当初決定 昭和52年11月21日 北海道告示第3394号
最終変更 令和2年10月30日 北海道告示第671号
7 都市計画河川
当初決定 昭和63年8月22日 北海道告示第1377号
都市計画課 計画係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6623(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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