設置しましたか?住宅用火災警報器

ページID:17001617更新日2025年2月22日

平成20年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。

設置について

 設置場所は寝室・階段です。
 設置位置は天井や壁に取付けます。
 とかち広域消防事務組合火災予防条例では、台所についても設置に努めるものとなっています。

 寝室:ふだん寝室に使われている部屋
     子ども部屋・老人の居室なども、寝室に使われている場合は対象となります。
 階段:寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階は除く)の階段最上部に設置する。

 ※自動火災報知設備やスプリンクラー設備がすでに設置されている部屋等は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

設置場所

1階建て、2階建て

1階建てと2階建ての住宅用火災警報器の設置場所を示したイラスト

3階建て

 

3階建ての住宅用火災警報器の設置場所を示したイラスト

警報を設置する必要が無かった部屋で居室(7平方メートル)が5以上ある場合

警報を設置する必要が無かった部屋で居室(7平方メートル)が5以上ある場合の設置場所

 

設置位置

天井に設置する場合

壁から60cm以上離れた位置に設置する
壁から60cm以上離れた位置に設置する
はりから60cm以上離れた位置に設置する
はりから60cm以上離れた位置に設置する
 換気口等の空気吹出口等から1.5m以上離れた位置に設置する
換気口等の空気吹出口等から1.5m以上離れた位置に設置する
 

 


 

壁に設置する場合

天井から15cm以上50cm以内の位置にある壁に設置 天井から15cm以上50cm以内の位置にある壁に設置
 

検定マークのついた製品を選びましょう

 平成26年4月1日以降、住宅用火災警報器には『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が記されるようになりました。それまでに販売されていた住宅用火災警報器には、下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品となったため、現在は下図右のような「合格の表示」が記されています。

NSマーク

購入・取付けを幕別町商工会加盟店が行います

 取扱業者、取扱メーカー等についてはこちらをご覧ください 住宅用火災警報器のご案内

こんな事例に気をつけましょう

  • 必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。
  • 自宅訪問の上、「点検も義務付けられている」と事実を偽り点検を行い、手数料を要求したり、交換期限がきていないのに交換を勧め、販売する。
  • 消防職員のような服装、あるいは「消防署の方から来ました。」などと言って消防職員に成りすまし、販売する。
    (消防職員が住宅を訪問、または電話などで販売することは一切ありません。)

このページの情報に関するお問い合わせ

幕別消防署

電話 0155-54-2434

 

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幕別消防署 札内支署

電話 0155-56-2419

 

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電話 01558-8-2250

 

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