家屋の課税について
課税対象となる家屋とは
固定資産税の課税の対象となる「家屋」とは、次の条件を満たしている建造物をいいます。
「屋根および周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着するもの」
簡単にいいますと、まず屋根と三方以上に壁があって、雨風をしのぐことができること、そして基礎や地杭によって土地に固定されていることが「家屋」として認定される要件になります。このことから、よくご質問のある次のようなものは「家屋」として認定されません。
- 一般的なカーポート(壁が一切ないか二方にしかないものに限る)
- 移動可能な程度の簡易な物置、土地に固定していないガレージ、車庫など
- スーパーハウス、トレーラーハウス等の簡易に移動可能なもの
ただし、簡易な物置、車庫などを土地に定着させた場合(地杭などで完全に固定した場合)、その大きさ等により課税の対象となることがありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
「家屋」の評価額決定まで
次に課税の対象となる「家屋」を新築・増築した場合の、課税までの流れをご説明いたします。
- 税務課担当職員が家屋評価にお伺いいたします。
- 内部の仕上げ等に応じて対象となる家屋の「評価額」を算出します。
- 算出した「評価額」を基に、建築の翌年の1月1日を賦課期日として賦課を決定します。
新築・増築などの家屋については、現地調査や登記情報等を元に把握を行っており、随時家屋評価を実施していますが、新築家屋については、入居後に家屋評価にお伺いする場合がありますので、その際は調査へのご協力をよろしくお願いいたします。
家屋評価では、内部の仕上げ状況、具体的には天井や内壁、床などの仕上げ部材、キッチン、トイレ、洗面台、給湯、暖房機器などの建築設備などを調査しています。これらの使用部材によって細かい点数が定められており(「固定資産評価基準」といいます)、その点数を積算して算出された額が、その家屋の評価額となります。(現在の評価額の算出方法は、当該家屋と同じ家屋を再度建築した場合にかかる費用を求める再建築価格方式です。)
評価額を算出する際に、「固定資産評価基準」を使って算出しています。つまり、ここには売買に係る当事者間等の事情や、その他の影響を受けない正常な条件の下において成立する取引価格(=「適正な時価」)が求められており、この価格は現実の「売買契約の金額」や「取引金額」と一致するものではありません。
新築住宅に対する減免措置について
新築住宅で下記要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。軽減適用対象となる住宅は次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅か併用住宅であること(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 1戸あたり50平方メートル(アパートなどは40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 減額される範囲は、居住用として用いられている部分で120平方メートルまでが対象
- 減額される期間は、一般の住宅で新築後3年度分、3階以上の中高層耐火住宅などで新築後5年度分(長期優良住宅については、さらに2年間延長)
建物を取り壊したとき
所有している家屋を取り壊したときは、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。(1月2日から3月31日までの取り壊しは、翌々年度から課税されなくなります。)
なお、登記をしている家屋については、法務局で滅失登記が必要となります。滅失登記を行った場合を除き(未登記家屋の場合は)、町へ家屋滅失届の提出が必要となりますので、ご注意願います。
また、取り壊した家屋が住宅の場合、土地の課税に係る住宅用地の特例から除外されるため、翌年度からの税額が上がる場合がありますことをあらかじめご了承ください。
税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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