納税者の救済制度について

ページID:1700597更新日2025年1月24日

更正の請求

 申告納付または申告納入にかかる町税(法人町民税・町たばこ税など)について、申告書を提出した後、申告書に記載した課税標準額や税額等の計算が法令にしたがっていなかったことにより、税額が過大であることを発見したときは、法定納期限から5年以内に限り更正の請求をすることができます。

不服申し立て(審査請求)

 町税の課税決定や滞納処分について、不服のある方は、町長に対して審査請求をすることができます。審査請求は文書をもって町に提出します。

主な処分に対する審査請求期間

  • 町税の課税決定

 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

  • 督促

 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差し押さえにかかる決定通知書を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日

  • 不動産の差し押さえ

 差し押さえのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 収納係

電話 0155-54-6603 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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納税相談・滞納について

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