町税の減免・猶予について

ページID:1700593更新日2025年1月24日

町税の減免・納税の猶予の制度

  特別な事情により、納期限までに町税を納めることができない時は、その事情に応じて税金を減額、分割又は納期の変更をする制度があります。

町税の減免

 次のような事情で町税を納めることが困難なときは、税金が減免されることがあります。減免を受けようとする場合は、普通徴収(納付書や口座振替)の方法により納付している方は納期限前7日までに、特別徴収(公的年金からの差し引き)の方法により納付している方は、特別徴収対象年金の支払月の前々月の15日までに、町に対して減免の申請をする必要があります。

  • 災害を受けた場合 (固定資産税・国民健康保険税)
  • 生活保護を受けた場合 (町民税・固定資産税)
  • 障がい者(身体および精神障がい)に該当する人 (軽自動車税)
  • その他、上記に準ずるか町長が特別に認めるもの

納税の猶予

 災害その他のやむをえない事情により納期限までに税金を納めることが困難な場合は、その理由を記入した書面をもって町に申請していただくことにより、納期限を変更したり、分割して納入することができます。

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電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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税務課 資産税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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