住戸内の模様替え(エアコン・洗浄機付便座・手すり等を設置する場合)
ページID:1700967更新日2025年1月10日
エアコンの設置について
エアコンの取付けは、入居者からの申請に基づいて、建物の構造に支障を与える恐れがないと判断して承認された場合には、入居者の負担で設置することができます。
取付けには、既存の換気口を利用して配管していただくこととしております。
壁に穴をあけて配管することは建物の構造に損傷を与える恐れがあるため、原則禁止しております。
既存の換気口が利用できない場合や、寒冷地用(冷暖房)200ボルトのエアコンの取付けをお考えの場合には、事前に担当へご相談ください。
洗浄機付便座・手すり等の設置について
エアコンのほか、洗浄機付便座・手すり等の設置や、壁紙の張替えその他工事を伴うものについては、あらかじめ「模様替え・増築承認申請書」を提出していただき、許可を得なければなりません。
建築物の構造に損傷を与える恐れがある場合は、許可にならないこともあります。
退去時には、原状回復していただくことが条件となります。