公営住宅・町営住宅家賃減免制度について

ページID:1700965更新日2025年2月17日

公営住宅・町営住宅にお住まいの方で、世帯内の収入が低い方、失業された方や、年金生活者の方で、収入から所得を計算した結果、政令月収が5万円以下の方はこの制度を利用することができます。

減免可能な政令月収と減免率は以下のとおりです。

減免可能な政令月収と減免率
政令月収 減免率
    0円  ~   10,000円 70%
10,001円  ~   20,000円 60%
20,001円  ~   30,000円 50%
30,001円  ~   40,000円 40%
40,001円  ~   50,000円 30%

適用期間については以下のとおりです。

適用期間が12か月未満の方は、引き続き減免を希望される場合は再度申請が必要です。

適用期間
対象世帯 適用期間
年金・恩給世帯で収入に変動がない方 最大12ヶ月
1年以上同じ職場で勤務している方
(季節雇用者で同じ職場に2年以上勤務している方を含む)
最大6ヶ月
勤務先が変わって1年以内の方 最大3ヶ月
失業等により勤務されていない方

申請時の留意事項

家賃の減免は申請書が受理された月からの適用となります。

年度を越えての申請はできませんので、希望される方は年度が替わる4月に再度申請が必要です。

申請書ダウンロード

家賃減免申請書

この他必要書類や不明な点がありましたらお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ

都市計画課 住宅係

電話 0155-54-6623

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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