給付関係の取扱い
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数を超えるケアプランの届出
- 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の算定
- 月額包括報酬の日割り請求に係る適用関係
- 認定有効期間の半数を超える短期入所利用届出(理由書)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数を超えるケアプランの届出
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点で、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出および地域ケア会議等による検証が必要になりました。
厚生労働大臣が定める回数および訪問介護
訪問介護(生活援助型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27 回 | 34 回 | 43 回 | 38 回 | 31 回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期および期限
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについては、サービス内容の見直しの時期に届け出てください。
届出期限は、見直し時期の翌月の末日となります。(例:10月に作成→11月末までに届出が必要)
実績が、計画に位置付けた回数を下回った場合でも、届出が必要です。
提出書類
・居宅サービス計画書 第1表~第7表の写し ※第1表は、利用者へ交付し署名があるもの ※第5表は生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみで可 |
・訪問介護計画書の写し |
提出先
幕別町保健福祉部保健課介護保険係
〒089-0692 幕別町本町130番地1
地域ケア会議について
提出後に、地域包括支援センター担当者が、地域ケア会議の日程調整を行います。(担当ケアマネージャーおよび地域包括支援センターが指名する専門職数名の参集を予定しています。)
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の算定
同居家族等がいる場合の生活援助については、同居家族等の障がいや疾病のあるなしに限定されるものではなく、適切なアセスメントに基づき、個々の利用者の状況に応じて必要性を具体的に判断することとなっています。
幕別町における取扱いについてはこちらをご覧ください。
◆同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の算定の手引き(令和元年7月版)(222KB) |
◆同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票(15KB) |
月額包括報酬の日割り請求に係る適用関係
月額包括報酬を日割りで請求する場合における取扱いについては、次の資料でご確認ください。
◆月額包括報酬の日割り請求に係る運用について |
(令和元年8月6日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」より)
認定有効期間の半数を超える短期入所利用届出(理由書)
認定有効期間の半数を超える短期入所を利用する場合、届出が必要となります。
短期入所の利用が認定の半数を超えていなくても、利用が連続で30日を超える場合には、担当者会議で必要性やその他の手段についても検討し、「担当者会議の要点」に記録してください。(幕別町への報告は不要です。)
届出時期
認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに届出してください。
認定有効期間のおおむね半数の基準日数
認定有効期間 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 6カ月 |
基準日数 | 548日 | 365日 | 183日 | 92日 |
提出書類
・居宅サービス計画書 第1表~第3表の写し |
・サービス担当者会議の要点 |
・サービス利用表及び別表 |
・アセスメントシート |
保健課 介護保険係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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