事業所の指定、更新、変更に関する手続き

ページID:17001283更新日2025年6月25日

令和6年度介護報酬改定について

 令和6年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更)等があります。これらの加算の算定については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出が必要な場合があります。
 加算届の提出は、加算を算定しようとする月の前月の15日までとなっています。

介護予防支援事業者の指定申請について

 令和6年4月から介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。

居宅介護支援事業者が市町村からの指定を受けて介護予防支援を行う場合の取り扱いについて

  • 単位数について

≪現行≫

介護予防支援費 438単位

   ↓

≪改定後≫

介護予防支援費(Ⅱ) 472単位(※指定居宅介護支援事業者のみ)

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取り扱い (758.5KB)

指定介護予防支援事業者の主な指定要件について

  • 指定居宅介護支援事業者であること
  • 管理者は主任介護支援専門員であること

※1 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

※2 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規程(注)の適用
  を受けている主任介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(注)経過措置規程:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介
  護支援専門員でない場合、令和3年3月31における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

地域包括支援センターからの利用者の引継ぎ等について

  地域包括支援センターと連携し、利用者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう引継ぎをお願いします。

  • 委託元の地域包括支援センターへ介護予防支援事業者の指定申請をする意向をお伝えください。
  • 地域包括支援センターに利用者の支援方法や契約等について相談し、調整してください。

提出書類

 「地域密着型サービス・居宅介護支援事業 添付書類一覧」をご確認のうえ、申請書、付表、添付書類を提出してください。
 ※ 町への提出は指定日の1か月前までにお願いします。

「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用について

 科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的として、「LIFE」を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクル、ケアの質の向上を図る取組を推進することとされました。
 これに伴い、「LIFE」を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算が新設等されています。
 「LIFE」の活用等については、以下のリンクをご参照ください。

 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 LIFE活用ポータルページ(外部リンク)

地域密着型サービス・居宅介護支援事業に関する手続き

総合事業に関する手続き

※各種加算に関する添付書類は以下をご参照ください。
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課のページ(外部リンク)

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 介護保険係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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